少額短期保険というのは、契約期間が2年以内、保険金額が1000万円を超えない保険のことです。
賃貸専用の家財保険、火災保険などがその代表的なもので、共済いう形で存在していました。
今までは共済会社に許可や登録制度はなく、隙間産業的な実態でした。昨年来、少額短期保険業者として金融庁への登録制度が整備されました。
今回の法整備で、少額短期保険募集人の資格を持った者でなければ少額短期保険の募集ができなくなりました。
共済会社では、少額短期保険業の登録のため、組織変更や募集人の確保に大慌てのようです。
メインは賃貸の仲介です。
お部屋探しに来たお客さんをマンションや借家に案内し、仲介が成立したら仲介手数料をいただいています。
サラリーマン時代に取得した宅建の資格で、ささやかですが収入を得ることができています。ありがたいことです。
ご案内したお客さんがお部屋を気に入ったら、重要事項説明を行い、賃貸借契約締結、決済金授受となるわけです。
仲介手数料をいただき、お仕事終了ということになります。
その際、賃貸専用の火災(家財)共済の代理店として共済加入を斡旋し、共済会社から斡旋手数料をいただくことができるのです。
これは不動産の仲介手数料とは別個ですから、結構ありがたい収入源となります。
しかも、2年に1回の更新時にも手数料をいただくことができます。
法整備のため、私も少額短期保険募集人の資格を取らざるを得なくなりました。
今まで、あまり詳しい知識もなく共済の斡旋をしていたこともありちょうどいい勉強の機会になるかなと思っています。
試験は3月後半の予定です。
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